行政法 行政手続法・不利益処分 重要度B

当事者は、聴聞の場合のみならず、弁明の機会の付与の場合においても、代理人を選任することが認められる。

答え:○(正しい)
解説
聴聞の通知を受領した者(当事者)については、代理人を選任することが認められており(行政手続法16条1項)、同規定は弁明の機会の付与にも準用されていることから(31条)、聴聞・弁明の機会の付与のいずれにおいても代理人を選任することが可能である。
行政手続法16条1項 / 行政手続法31条 / R2-12-1
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