行政法 行政手続法(不利益処分) 重要度B

行政手続法上、予定されている不利益処分の内容等についての通知は、聴聞手続を経るべき処分においては行われるものの、弁明の機会の付与による手続を経る処分については行われないとされている。

答え:×(誤り)
解説
予定される不利益処分の内容等を相手方に知らせる手続は、聴聞を行う処分の場合(行政手続法15条1項)に限られず、弁明の機会の付与を行う処分の場合にも認められている(15条1項、30条)。
行政手続法15条1項 / 行政手続法30条 / H14-14-ア
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