行政法 行政手続法(不利益処分) 重要度B

行政手続法において、不利益処分を行う際の理由提示は、聴聞手続を経る場合には要求されるものの、弁明の機会の付与による手続では要求されることがない。

答え:×(誤り)
解説
不利益処分にあたって理由を示すことは、聴聞の手続を要する処分に限られず、弁明の機会の付与を要する処分の手続においても求められている(行政手続法14条1項)。
行政手続法14条1項 / H14-14-ウ
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。