行政法
行政手続法(不利益処分) 重要度B
行政手続法において、処分基準を定めることは、聴聞手続を要する処分については認められているが、弁明の機会の付与によってなされる処分については認められていない。
答え:×(誤り)
解説
不利益処分を行う際に処分基準は設定されるものであるため、聴聞を経る処分の手続だけでなく、弁明の機会の付与を経る処分の手続についても、その設定は認められている(行政手続法12条1項)。 行政手続法12条1項 / H14-14-イ