行政法 行政手続法(弁明の機会の付与) 重要度A

弁明については、これを記載した書面の提出によって行うこととされており、口頭で行うことは認められない。なお、この場合に必要があれば、証拠書類等を併せて提出することもできる。

答え:×(誤り)
解説
弁明は原則として弁明の内容を書いた書面を提出する方法によって行われるものの、行政庁が口頭ですることを認めた場合に限り例外的に口頭による弁明が可能となるため(行政手続法29条1項)、前段は誤りである。また、弁明を行う際には証拠書類等を提出することが認められているので(29条2項)、後段は正しい。
行政手続法29条1項 / 行政手続法29条2項 / H11-50-5 / H21-11-1
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。