行政法 行政手続法(聴聞) 重要度A

行政手続法に規定する「聴聞」の節に基づいてなされた処分、もしくはその不作為に対して不服を有する者は、行政不服審査法による審査請求を行うことが認められている。

答え:×(誤り)
解説
行政手続法27条により、「聴聞」の節に定められた規定に基づいてなされた処分及びその不作為に対しては、審査請求を行うことができない。
行政手続法27条 / R4-12-4
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