行政法 行政手続法(不利益処分・聴聞) 重要度A

聴聞手続を経た上で行われた不利益処分に対しては、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができないのに対し、弁明の機会の付与にとどまる不利益処分の場合には、そのような制約は存在しない。

答え:×(誤り)
解説
聴聞手続を経て下された不利益処分に関しても、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことが可能であるため、前段の記述は誤りである。一方、弁明の機会の付与にとどまる不利益処分についても、審査請求を制限する規定は存在せず、行政不服審査法による審査請求が認められるので、後段の記述は正しい。
行政手続法27条 / H18-11-4改 / H8-43-5改
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