行政法 行政手続法(不利益処分・聴聞) 重要度A

行政庁が聴聞手続を実施したうえで行った不利益処分に関して、その聴聞に出席した当事者は、行政不服審査法に基づき当該処分について審査請求を行うことができる。

答え:○(正しい)
解説
行政手続法27条が定める「聴聞の規定に基づく処分」とは別物として扱われるため、「聴聞を経てなされた不利益処分」に対しては審査請求の道が開かれている。具体例を挙げれば、営業許可申請を行い行政庁から営業許可を取得して事業を営んでいた者が、法令違反を理由として「聴聞手続」を踏んだうえで「営業取消処分」を受けたとする。この場合、営業取消処分(すなわち聴聞を経てなされた不利益処分であり、聴聞手続の審理を通じて導き出された「結論」に該当するもの)については審査請求が可能である。他方、聴聞手続の審理の過程において利害関係人の参加が拒否されたといった「聴聞の規定に基づく処分」に関しては、審査請求の対象とはならない。
行政手続法27条 / H19-11-5改 / H15-14-3
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