行政法
行政手続法(不利益処分・聴聞) 重要度A
聴聞の主宰者又は行政庁が、利害関係人の参加許可や文書閲覧許可といった行政手続法の聴聞規定に基づき行った処分に対しては、行政不服審査法に基づく審査請求を提起することが認められる。
答え:×(誤り)
解説
行政手続法18条1項に定める文書閲覧の許可や、17条1項の利害関係人の参加許可といった、聴聞の規定に基づき行政庁又は主宰者が行った処分に対しては、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができない(27条)ため、本肢は誤りである。 行政手続法18条1項 / 行政手続法17条1項 / 行政手続法27条 / H25-11-4改 / H21-11-4