行政法
行政手続法(不利益処分・聴聞) 重要度B
聴聞手続を主宰する者が、聴聞終了後に作成する報告書において当事者等の言い分に理由がある旨の意見を付した場合、行政庁はその記載内容と異なる不利益処分を行うことができない。
答え:×(誤り)
解説
行政手続法26条により、行政庁は報告書に示された主宰者の意見に縛られるものではなく、その意見を十分に斟酌したうえで不利益処分を行うことができる。よって、本肢は誤りである。 行政手続法26条 / H19-11-4