行政法 行政手続法(不利益処分・聴聞) 重要度A

不利益処分を行うに際し、行政庁は、聴聞の主宰者が作成した調書の内容ならびに報告書に示された意見を、十分に斟酌したうえで当該決定をしなければならない。

答え:○(正しい)
解説
本肢は行政手続法26条が定めるところに合致しており、聴聞調書に記載された内容等に含まれていない事実をもって、行政庁が不利益処分の決定を行うことは、原則として認められない。
行政手続法26条 / H29-13-5 / H17-11-5
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