行政法 行政手続法(不利益処分・聴聞) 重要度B

聴聞が終結した後に新たな事情が生じ、必要があると行政庁が認めた場合には、当該行政庁は、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記した報告書を聴聞の主宰者に返戻したうえで、聴聞の再開を命ずることができる。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、行政手続法25条前段に定められているとおりである。
行政手続法25条 / H11-50-4 / H29-13-4
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