行政法 行政手続法(聴聞) 重要度A

聴聞手続における当事者および参加人は、主宰者が作成した聴聞調書ならびに報告書について、その閲覧を請求することが認められている。

答え:○(正しい)
解説
行政手続法24条4項により、聴聞の当事者または参加人は、聴聞の審理経過を記した聴聞調書、および不利益処分の原因となる事実について当事者等の主張に理由があるか否かに関する意見を記した報告書について、その閲覧を求めることが認められている。
行政手続法24条4項 / H29-13-3 / H12-14-3 / H15-14-5
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