行政法
行政手続法(聴聞) 重要度A
聴聞の主宰者は、聴聞の期日ごとにその審理の経過を記録した聴聞調書を作成しなければならず、聴聞が終結した後には報告書を作成する義務を負う。もっとも、これらの書面に記載すべき事項は当事者の主張の要旨に限られており、主宰者自身の意見をそこに盛り込むことは認められていない。
答え:×(誤り)
解説
報告書には主宰者の意見が記載される(行政手続法24条3項)ことから、本肢は誤りである。つまり、主宰者は聴聞の期日ごとに、その審理の経過を記した聴聞調書を作成し(24条1項・2項)、さらに聴聞終結後は速やかに報告書(24条3項)を作成しなければならないが、聴聞調書に記載されるのが当事者及び参加人の陳述の要旨であるのに対し、報告書に記載されるのは主宰者の意見、すなわち審理の結果として到達した心証の内容なのである。 行政手続法24条1項 / 行政手続法24条2項 / 行政手続法24条3項 / H17-11-4