行政法
行政手続法(聴聞) 重要度A
聴聞を主宰した者は、聴聞が終わったのち遅滞なく、不利益処分の原因となるべき事実について当事者等の主張に理由があるか否かに関する意見を付した報告書を作り、これを聴聞調書と併せて行政庁に提出しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
聴聞の主宰者は、聴聞調書と併せて、聴聞報告書を作成のうえ行政庁へ提出することが求められる(行政手続法24条3項)。 行政手続法24条3項 / H29-13-2 / H15-14-4