行政法
行政手続法(聴聞) 重要度B
聴聞を主宰する者は、聴聞の期日における審理が実施されたときは各期日ごとに聴聞調書を作らなければならず、当該審理が実施されなかったときは、聴聞の終結後遅滞なく作成しなければならない。
答え:○(正しい)
解説
聴聞調書については、聴聞の期日において審理が実施されたときは各期日ごとに、審理が実施されなかったときは聴聞の終結後速やかに、これを作成しなければならない(行政手続法24条2項)。 行政手続法24条2項 / H15-14-2