行政法
行政手続法(不利益処分・聴聞・弁明) 重要度A
弁明手続については、行政庁が口頭ですることを認めた場合を除き、原則として書面の提出によって行われる一方、聴聞手続については、口頭による審理かつ公開の方式によることが原則とされている。
答え:×(誤り)
解説
弁明手続については、聴聞手続と比べてより簡略な手続として想定されているため、行政庁が口頭による方法を認めた場合を除き、弁明書を提出して行うのが原則とされており(行政手続法29条1項:書面手続の原則)、前段の記述は正しい。一方、聴聞期日における審理は口頭で実施されるものの、プライバシー保護の観点から、非公開とするのが原則であり(20条6項)、後段の記述は誤っている。 行政手続法29条1項 / 行政手続法20条6項 / H18-11-1 / R2-12-3