行政法 行政手続法(不利益処分・聴聞) 重要度A

行政庁より聴聞の通知を受けた、不利益処分の名あて人となるべき者は、代理人を選任することが可能であり、さらに、聴聞の期日に出頭する代わりに、聴聞の期日までに陳述書および証拠書類等を聴聞の主宰者へ提出することもできる。

答え:○(正しい)
解説
行政庁より不利益処分の名あて人となるべき者として聴聞の通知を受けた者については、代理人を選ぶことが認められており(行政手続法16条1項)、さらに、聴聞の期日に出頭する代わりに、聴聞の主宰者へ当該期日までに陳述書及び証拠書類等を差し出すこともできる(21条1項)。
行政手続法16条1項 / 行政手続法21条1項 / H25-11-3 / H12-14-4
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