行政法 行政手続法(不利益処分・聴聞) 重要度A 聴聞の期日に行われる審理については、行政庁が公開を相当と判断する場合を除き、これを公開しないものとされている。 答え:○(正しい) 解説本肢の内容は、行政手続法20条6項に定められているとおりである。 行政手続法20条6項 / H8-43-4 アプリで演習する(3,300問・無料)