行政法 行政手続法(不利益処分・聴聞) 重要度A

聴聞の期日に行われる審理については、行政庁が公開を相当と判断する場合を除き、これを公開しないものとされている。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、行政手続法20条6項に定められているとおりである。
行政手続法20条6項 / H8-43-4
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