行政法 行政手続法(不利益処分・聴聞) 重要度B

聴聞については、行政庁の指名する職員その他政令に定める者がこれを主宰するものとされている。ここで指名対象となる職員の範囲を制限する明文の規定は置かれていないため、実質的な妥当性は別論として、その不利益処分に関与した担当者を主宰者として指名する余地も否定されない。

答え:○(正しい)
解説
行政手続法19条1項によれば、「聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する」とされている。さらに、19条2項は聴聞主宰者となることができない者を掲げているに止まるため、解釈上、本肢のように解する余地もある。
行政手続法19条1項 / 行政手続法19条2項 / H17-11-2 / R元-12-ア / R4-12-5
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