行政法
行政手続法(不利益処分・聴聞) 重要度A
不利益処分の相手方となるべき者(当事者)が聴聞の通知を受領した後、当該当事者と行政庁との協議を経て、聴聞の主宰者が決定される。
答え:×(誤り)
解説
行政手続法19条1項により、聴聞を主宰するのは、行政庁から指名された職員またはその他政令で定める者である。よって、聴聞の主宰者は当事者と行政庁との合議で定まるものではなく、行政庁の指名によって決められるのであるから、本肢は誤りである。 行政手続法19条1項 / H19-11-1