行政法 行政手続法(不利益処分・聴聞) 重要度B

当事者は、聴聞の通知を受けた時から聴聞の終結に至るまでの間において、当該不利益処分の根拠となる事実を裏付ける資料の閲覧を行政庁に対して請求することができるが、行政庁は、第三者の利益を損なうおそれがある場合その他正当な理由が存在する場合には、当該閲覧を拒絶することができる。

答え:○(正しい)
解説
行政庁は、正当な理由があるときに限り、資料の閲覧を拒否することができる(行政手続法18条1項後段)。
行政手続法18条1項 / R元-12-オ / H19-11-3
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