行政法
行政手続法・不利益処分(聴聞・弁明) 重要度B
聴聞の当事者は、聴聞の通知を受けた時から当該処分が行われるまでの期間において、関係書類の閲覧を請求することができるのに対し、弁明の機会を与えられる者には、このような請求権は付与されていない。
答え:×(誤り)
解説
文書等の閲覧請求権が行使できるのは、聴聞の通知を受けた時点から聴聞の終結時までに限られており(行政手続法18条1項前段)、処分が下されるまでではないので、前段は誤りである。一方、弁明の手続においては、文書等の閲覧請求権は付与されていない(31条は18条1項を準用しない)ため、後段は正しい。 行政手続法18条1項 / 行政手続法31条 / H18-11-5 / R2-12-5