行政法 行政手続法・不利益処分(聴聞) 重要度B

聴聞の通知を受けた不利益処分の名あて人となるべき者は、当該通知を受けた時から聴聞が終結するまでの間において、行政庁に対し、その不利益処分の原因たる事実を立証する資料を閲覧するよう求めることが認められる。

答え:○(正しい)
解説
聴聞の通知を受けた時から聴聞が終結する時までの期間中、当事者は行政庁に対して文書等の資料の閲覧を請求することができる(行政手続法18条1項)。
行政手続法18条1項 / H28-11-1 / H12-14-1
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