行政法 行政手続法・不利益処分(聴聞) 重要度B

聴聞の手続で当事者が代理人を選任しようとする場合には、その選任について主宰者の許可を得なければならない。

答え:×(誤り)
解説
聴聞の通知を受けた者は代理人を自由に選任することができ(行政手続法16条)、主宰者による許可は必要とされていない。
行政手続法16条 / H12-14-5
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