行政法 行政手続法・不利益処分(聴聞) 重要度B 聴聞の手続で当事者が代理人を選任しようとする場合には、その選任について主宰者の許可を得なければならない。 答え:×(誤り) 解説聴聞の通知を受けた者は代理人を自由に選任することができ(行政手続法16条)、主宰者による許可は必要とされていない。 行政手続法16条 / H12-14-5 アプリで演習する(3,300問・無料)