行政法
行政手続法・不利益処分(聴聞) 重要度B
不利益処分の名宛人となるべき者の所在を知ることができないときであっても、行政庁は、聴聞の通知および掲示のいずれをも省略することが認められる。
答え:×(誤り)
解説
不利益処分の名あて人となるべき者の所在が不明であるときは、通知の代わりに掲示によって行うことが認められているものの(行政手続法15条3項前段)、掲示そのものまで省略することは許されない。よって本肢は誤りである。 行政手続法15条3項 / H19-11-2