行政法
行政手続法・不利益処分(聴聞) 重要度C
行政庁は、聴聞を実施するにあたり、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、予定される不利益処分の内容および根拠となる法令の条項に加えて、当該不利益処分の原因となる事実をも通知しなければならないところ、聴聞を公正に行うことができないおそれがあると認められる場合には、その処分の原因となる事実については通知しないことができる。
答え:×(誤り)
解説
行政庁は、聴聞を実施するに際して、その期日までに相当の期間を確保したうえで、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、予定する不利益処分の内容および根拠となる法令の条項、当該処分の原因となる事実などを通知することが必要とされている(行政手続法15条1項)。もっとも、聴聞を公正に実施することができないおそれがあると認められる場合に、その処分の原因となる事実の通知を省略できるとする定めは存在しない。 行政手続法15条1項 / H25-11-2