行政法
行政手続法・不利益処分(聴聞) 重要度B
聴聞の手続は、行政庁からの通知によって始まる。その通知書面には、予定されている不利益処分の内容や、聴聞の期日及び場所などを必ず記載しておかなければならない。
答え:○(正しい)
解説
聴聞を行うにあたって行政庁が発する通知書面には、行おうとする不利益処分の内容や聴聞の期日・場所などを記載することが義務付けられている(行政手続法15条1項各号)。 行政手続法15条1項 / H17-11-1