行政法
行政手続法(理由の提示・判例) 重要度B
建築士に対する免許取消処分を行うに当たり、行政庁が行政手続法の規定に従って示した理由に不備があったとしても、理由提示が不十分であった場合における処分の効力について行政手続法に明文の定めはないのであるから、裁判所は当該瑕疵を理由としてその処分を取り消すことはできない。
答え:×(誤り)
解説
判例(最判平23.6.7)によれば、建築士法に基づき一級建築士へ下された懲戒処分について、処分の理由となり得る事実と処分の根拠法条を示すにとどまるのでは、いかなる理由のもとでどの処分基準を当てはめて当該処分が選ばれたのかを把握することができないのであって、処分基準の適用関係を一切明らかにしない理由の提示は、行政手続法14条1項本文が求める理由提示として不十分であり、本件処分は違法なものとして取消しを免れない、と判示している。 最判平23.6.7 / 行政手続法14条1項 / 建築士法 / H29-12-2 / R3-43