行政法
行政手続法(理由の提示・判例) 重要度B
旅券法における一般旅券の発給拒否通知書への理由付記について、いかなる事実関係のもとでいかなる法令を適用して拒否処分がなされたのかを、申請者があらかじめ知り得る状況にあるときは、発給拒否の根拠条文を示すのみで足りる。
答え:×(誤り)
解説
最判昭60.1.22は、一般旅券発給拒否通知書に付記される理由について、申請者がその記載自体から、いかなる事実関係のもとでいかなる法規が適用されて一般旅券の発給が拒否されたのかを了知しうるものでなければならないとし、発給拒否の根拠規定を単に示すだけでは、当該規定が適用される基礎となった事実関係を当然に知りうる場合であるときを除き、理由付記としては不十分であると判示している。 最判昭60.1.22 / 旅券法 / R3-12-5