行政法
行政手続法(不利益処分・理由の提示) 重要度A
不利益処分を行うにあたって、その理由を提示しないまま処分すべき差し迫った必要性が認められるときは、行政庁は処分と同時に理由を示すことを要せず、これを示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に理由を示せば足りる。
答え:○(正しい)
解説
行政手続法14条1項本文によれば、行政庁が不利益処分を行うに際しては、その名あて人に対して当該処分の理由を同時に提示することが原則とされている。もっとも、その理由を示すことなく処分を行うべき差し迫った必要が認められる場合には、名あて人の所在が不明となったときその他処分後に理由提示が困難となる事情があるときを除き、処分後相当の期間内に理由を示さなければならないとされている(14条1項ただし書、同条2項)。 行政手続法14条1項 / 行政手続法14条2項 / R3-12-3