行政法 行政手続法・不利益処分 重要度B

行政庁が、緊急の必要により理由を提示せずに不利益処分を行ったときは、その後においても処分の理由を提示することを要しない。

答え:×(誤り)
解説
急を要する事情により理由を提示せずに不利益処分を行ったときは、原則として処分の後、相当の期間内にその理由を示すことが必要とされる(行政手続法14条2項)。
行政手続法14条2項 / H8-43-3
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