行政法 行政手続法・不利益処分 重要度A

行政手続法においては、不利益処分を行う際にその名宛人に対して当該処分の理由を併せて示すことを義務付けつつ、「その理由を示さずに処分をしなければならない差し迫った必要があるときは、この限りでない。」と規定している。

答え:○(正しい)
解説
不利益処分を行うに際して、行政庁はその理由を示すことが原則として求められているが、本肢のような場合には例外規定が置かれている(行政手続法14条1項ただし書)。
行政手続法14条1項ただし書 / H29-12-3 / H11-50-3
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