行政法
行政手続法・不利益処分 重要度B
処分庁が金銭の納付を命じる不利益処分や、金銭の給付を制限する不利益処分を行おうとする場合には、聴聞および弁明の機会の付与のいずれの手続をも実施することを要しない旨が、行政手続法において定められている。
答え:○(正しい)
解説
金銭の納付額を確定する処分、一定額の金銭納付を命ずる処分、あるいは金銭給付決定の取消しその他金銭給付を制限する不利益処分を行おうとする場合には、意見陳述の手続を経ることなく不利益処分をすることが可能である(行政手続法13条2項4号)。 行政手続法13条2項4号 / H26-11-3