行政法
行政手続法・不利益処分 重要度A
緊急に不利益処分を行う公益上の必要があり、行政手続法に規定される聴聞又は弁明の機会の付与の手続をとることができない場合には、これらの手続を経ずに不利益処分をすることが認められるが、その処分の後には、遅滞なくこれらの手続を実施しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
行政手続法13条2項1号により、公益上の理由から緊急に不利益処分を行う必要があり、意見陳述のための手続を執ることができない場合には、聴聞・弁明の機会の付与のいずれの意見陳述の手続も執らずに不利益処分を行うことが認められる。なお、当該処分後に速やかにこれらの手続を執らなければならない旨の定めは置かれていない。 行政手続法13条2項1号 / H25-11-5 / H11-50-2