行政法
行政手続法・不利益処分 重要度B
行政庁が不利益処分を行おうとするときは、いかなる場合であっても、聴聞又は弁明の機会の付与の手続を経なければならない。
答え:×(誤り)
解説
処分や手続の内容は極めて多岐にわたるため、行政手続法には適用除外規定が設けられている。不利益処分に関しても、その適用除外となる事項が13条2項各号に列挙されている。 行政手続法13条2項 / H7-49-5
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