行政法 行政手続法・不利益処分 重要度A

申請に対する拒否処分であっても、相手方の権利に著しい影響を与える許認可等を拒む場合などには、事前に聴聞を行うことが義務付けられる。

答え:×(誤り)
解説
不利益処分を行おうとする際、行政庁には事前に聴聞を実施することが求められる場合があるものの(行政手続法13条1項1号)、申請拒否処分に関しては事前の聴聞を行うことまでは義務付けられていない。
行政手続法13条1項1号 / H20-12-2 / H24-11-4
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