行政法 行政手続法・不利益処分 重要度A

許認可等を取り消す不利益処分を行おうとする場合、当該不利益処分の名宛人となるべき者に対しては、原則として聴聞の手続を経なければならない。

答え:○(正しい)
解説
許認可等を取り消す不利益処分を行おうとする場合、その不利益が重大であることから、原則として聴聞による手続を執らなければならないとされている(行政手続法13条1項1号イ)。
行政手続法13条1項1号イ / H9-44
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