行政法 行政手続法・不利益処分 重要度B

行政手続法においては、不利益処分を課す際に弁明の機会の付与を行うべき場合が各号で掲げられており、これらに当てはまらないときに聴聞の手続を実施するものとされているが、本来弁明の機会の付与で足りる場合であっても、行政庁の判断によって聴聞の手続によることが認められている。

答え:×(誤り)
解説
行政手続法は、不利益処分を行う際、列挙されているのは「弁明の機会を付与する場合」ではなく「聴聞」を実施する場合であって(行政手続法13条1項1号各号)、それらの聴聞列挙事由に当たらない場合に「弁明の機会を付与」するものと定めているので(13条1項2号)、本肢は誤りである。なお、行政庁の裁量によって聴聞を実施できる場合も存在するため(13条1項1号ニ)、後段は正しい。
行政手続法13条1項1号 / 行政手続法13条1項2号 / H25-11-1
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