行政法 行政手続法・不利益処分 重要度B

行政庁が不利益処分を行おうとするときは、その不利益処分の名あて人となるべき者に関し、公聴会の手続を執らなければならない。

答え:×(誤り)
解説
行政庁が不利益処分を行おうとするときは、その不利益処分の名あて人となるべき者に対し、申請に対する処分において申請者以外の者から意見を聴く場である公聴会(行政手続法10条参照)ではなく、意見陳述のための手続を執らなければならない(13条1項)。
行政手続法10条 / 行政手続法13条1項 / H6-38-3 / R4-12-2
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