行政法 行政手続法・不利益処分 重要度A

行政機関は、不利益処分に係る処分基準を定めるに当たり、当該不利益処分の性質に照らして可能な限り具体的なものとしなければならない。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は行政手続法12条2項に示されたとおりであり、同条項は処分基準を具体的に定めることを求めたものである。
行政手続法12条2項 / H23-12-1
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