行政法
行政手続法・不利益処分 重要度A
行政手続法において、申請に対する処分に係る審査基準は行政庁が定めるよう努めるものとされる一方で、不利益処分に係る処分基準については、行政庁にその設定が義務付けられている。
答え:×(誤り)
解説
行政手続法12条1項により処分基準を設けることは「努めなければならない」とされる努力義務にとどまる一方、審査基準を定めることは「定めるものとする」と規定される法的義務である(5条1項)。処分の要否やその内容は、そのつどの事情も判断材料となり得るため、事前に一律に決めておくことが合理性を欠く場合もあることから、努力義務に位置付けられた。他方、審査基準に関しては、行政庁の判断過程の透明性を担保し、申請者の予見可能性を高めるとともに不公正な取扱いを未然に防ぐ趣旨で、法的義務として規定されたのである。 行政手続法5条1項 / 行政手続法12条1項 / H30-11-1 / H19-12-イ / H23-12-4 / R元-13-ウ