行政法
行政手続法・不利益処分 重要度A
不利益処分に係る処分基準を策定し、併せてこれを公表しておくことについては、当該行政庁の努力義務とされているにすぎず、法令上必ず履行しなければならない義務とまでは位置付けられていない。
答え:○(正しい)
解説
行政手続法12条1項により、行政庁は処分基準を定め、これを公にしておくよう努力しなければならない。不利益処分については個別具体的な判断が求められることから、処分基準の設定およびその公表は努力義務にとどまる。 行政手続法12条1項 / H28-12-3