行政法 行政手続法/申請に対する処分 重要度B

行政庁は、申請に対して拒否処分を行う際には弁明の機会の付与の手続を経なければならず、他方、不利益処分を行う際には聴聞の手続を経なければならない。

答え:×(誤り)
解説
行政手続法13条1項を参照すると、意見陳述のための手続(聴聞の手続、弁明の機会の付与の手続)を執るべきものとする規定が設けられているのは、不利益処分を行う場合についてであり、申請に対する拒否処分を行う場合については、そのような規定は存在しない。
行政手続法13条1項 / H30-11-3
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。