行政法 行政手続法・申請に対する処分 重要度A

申請に対する処分のうち申請者以外の者の利害を考慮することが必要となる場合において、行政庁は、公聴会を開催するなど適切な方法によって、当該申請者以外の者から意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。

答え:○(正しい)
解説
本肢は行政手続法10条が定めるとおりで、公聴会等を開催することは担当行政庁の努力義務にとどまり、法的義務とまではされていない。
行政手続法10条 / H16-13-5 / H25-12-2 / H26-12-1 / H28-12-2 / H30-11-5
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