行政法
行政手続法・申請に対する処分 重要度B
申請をしようとする者又は申請者から求めがあったときは、行政庁は、申請書の記載方法及び添付書類に関する事項その他申請に必要となる情報を提供するよう努めなければならない。
答え:○(正しい)
解説
本肢は行政手続法9条2項に規定されているとおりであり、当該情報提供義務は努力義務にとどまる。 行政手続法9条2項 / H25-12-4
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