行政法 行政手続法・申請に対する処分 重要度A

申請者から要請があった場合、行政庁は、当該申請に係る審査の進捗状況及び申請に対する処分の時期に関する見込みを明らかにするよう努めなければならない。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、行政手続法9条1項に規定されているとおりである。
行政手続法9条1項 / H28-13-3 / H25-12-3 / H16-13-3 / R4-11-4
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