行政法 行政手続法・申請に対する処分 重要度B

申請に対する拒否処分の理由については、理由を提示せずに処分する差し迫った必要がある場合には、処分後の相当期間内に提示すれば足りる。

答え:×(誤り)
解説
行政庁が申請に係る許認可等を拒む処分を行うときは、申請者に対して同時にその処分の理由を示すことが原則とされている(行政手続法8条1項本文)。本肢に示されたような例外が設けられているのは、不利益処分の理由提示に関するものである(14条1項)。
行政手続法8条1項本文 / 行政手続法14条1項 / H20-12-3
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。