行政法 行政手続法・申請に対する処分 重要度A

申請に対する拒否処分であれ不利益処分であれ、行政庁がこれらを書面で行うときには、当該処分の理由もまた書面によって示さなければならない。

答え:○(正しい)
解説
申請に対する拒否処分を書面で行う場合(行政手続法8条2項)はもとより、不利益処分を書面で行う場合についても(14条3項)、行政庁は当該処分の理由を書面によって示さなければならない。
行政手続法8条2項 / 行政手続法14条3項 / H23-11-1
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