行政法 行政手続法・申請に対する処分 重要度A

行政庁は、申請に係る許認可等を拒む処分を行う場合であっても、当該申請が法令上の形式的要件を満たさないことを理由とするときには、申請者に対して当該処分の理由を示すことを要しない。

答え:×(誤り)
解説
許認可等について法令で定められた要件、または公表された審査基準が数量的指標その他の客観的指標によって明確に定められているケースにおいて、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載や添付書類その他申請内容から明白である場合には、行政庁は申請者から求めがあったときに示せば足りるとされている(行政手続法8条1項ただし書)。
行政手続法8条1項ただし書 / R3-12-2
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